過払いの事なら東京に事務所がある「過払い返還.com」にお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問
Q 過払い金って何ですか?
A. 過払い金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。

利息制限法では利息の上限が定められており、上限を超える部分の利息は無効となります。
多くの金融業者は、利息制限法の定めよりは高く出資法の定めよりは低い利息(いわゆるグレーゾーン)でお金を貸しているのです。(取ってはいけない利息制限法以上の金利だが、取っても罰則規定が無い為) 業者に罰則がなくても、民事上は無効な支払いであることに変わりはありません。 利息制限法の上限利息以上の利息を支払った場合には、その超過した金額を順次元本に充当させることで元本を減らしていきます。 そしてある時元本が完済されます。(計算上年数や金額などにより借りていた人により個人差があります。)
その後の返済は、本来返済する必要の無いお金であり、過払い金として返還請求ができるようになるのです。 多くの経験を持っているから確信を持って言えることがあります。「名前を聞いたことも無いような業者・有名な業者にかかわらず貸金業者はどこも経営状況が悪化しています。平成18年・19年前半頃だったら多くの業者は裁判を行わなくても正式書面を以って過払い金請求すれば問題なく返還に応じていましたが、19年後半から過払い金の返還率が下がってきています。それと言うのも多くの方々が過払い返還を行ったためです。過払い金返還は、過去に返済をしてきた人たちの正当な権利の主張です。一日も早い段階で権利の主張をしましょう。」
Q 過払い金はどのくらい取引していると発生するのですか?
A. その方の取引状況にもよりますが、だいたい5年以上継続して取引があると過払い金が発生しています。 また、すでに完済されているならば、利息が低い業者でない限り取引期間を問わず過払い金が発生しています。
Q 過払い金はいつ発生したものでも請求できますか?
A. 過払い金の請求権も消滅時効があります。 過払い金は法律用語で不当利得という債権の一種であり、これは債権発生時から10年で消滅してしまいます。 そのため過払い金が生じた取引でも完全に取引が無くなってから10年以上経っていると、原則として請求はできません。
Q 過払い金の請求するとブラックリストに載りますか?
A. 必ず載るとは言えません。 ブラックリストは支払い能力に問題がある人が載るものであり、完済した方は本来載らないはずです。 ただ過払い金請求をしたという事実は記録されるので、その点を各金融会社がどう評価するかははっきりしないところです。
Q 過払い金の請求をすると裁判になるんですか?
A. 過払い金の返還請求はまずは金融業者との交渉によって行います。ただ過払い金が高額の場合、和解が成立しないことがあります。この場合は訴訟を提起することになります。
Q裁判になるとお金がかかりますよね?
A. 収入印紙と切手代その他出廷費用などがかかると言われていますが、当事務所では何回出廷しても何通の書面を提出しても取り戻し額の5%と消費税のみ加算させていただきます。しかも、取り戻してからなので、お客様が当事務所に直接支払って頂くわけではありません。ご安心ください。
Q裁判には出席するんですか?
A. 請求金額が140万円以下の場合は、司法書士が代理できますので出席する必要はありません。 140万円を超える場合は出席する必要が生じることもあります。但し裁判といってもテレビで見るような大げさなものではなく会議室みたいな部屋で書類に書いてある事実確認をするだけです。 大抵は5分程度で終わってしまいます。当然ですが同行しますので、ご心配は要りません。
Q裁判には勝てますか?
A. 判決に至ることはまれですが、現在の裁判の状況からすると、勝てる可能性が高いです。
Q裁判にするとどのくらいの時間がかかるんですか?
A. 訴訟提起後和解が成立する場合は約2~3ヶ月、判決に至る場合は約4ヶ月前後かかります